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10-3.効果/Webで著作権法講義
著作権などを故意に侵害した場合、加害者は以下のような不利益をこうむることがあります。 差止請求され... 著作権などを故意に侵害した場合、加害者は以下のような不利益をこうむることがあります。 差止請求される(112条1項) 不法行為が成立したとして損害賠償請求される(民法709条以下) 不当利得返還請求される(民法703条) 名誉回復措置の請求をされる(115条) 刑罰に処される(119条~124条) 1)差止請求される 差止請求(112条1項)とは、権利を侵害する者や侵害するおそれのある者に対して、侵害行為の停止や予防を請求できる権利です。侵害者に著作権侵害についての故意または過失の要件は不要であるため、善意無過失の者に対しても差止め請求が可能です。 著作権法での差止請求として、具体的には侵害行為の停止や予防のほか、侵害の行為を組成した物や、侵害の行為により作成された物、侵害の行為に供された物の廃棄が認められる場合があります(同条2項)。 たとえば、違法に複製されたCD、DVDや、パソコン、
2013/03/07 リンク