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8-4.出版権の設定/Webで著作権法講義
1)出版権の定義 著作権者は、その著作物を文書・図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権... 1)出版権の定義 著作権者は、その著作物を文書・図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができます(79条)。 出版権とは、①頒布の目的をもって、著作物を②原作のまま、③印刷その他の機械的または化学的方法により、④文書または図画として⑤複製する権利のことをいいます(80条1項)。 複製したものを公衆に譲渡(販売)するのが出版という形態です。出版権を設定するのが複製権者(作家)で、出版権の設定を受けるのが出版権者(出版社)です。 2)出版権の性質・特徴 出版権は排他的な権利であり、物権的効力を有するため、出版権の設定を受けた者は第三者に対抗できます(具体的な意味につき8-2.3)参照)。ただし、登録が必要です(88条)。 どういうことかといいますと、出版社は複製権者との契約で、79条1項の所定の行為につき排他的許諾を得ることができます(排他的許諾の意味につき8-3.3