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Pokémon GOの法律問題 - 壇弁護士の事務室
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Pokémon GOの法律問題 - 壇弁護士の事務室
最近、日付の変わりかけた公園で、ゾンビみたいにスマホを持ってゆらゆらしている人達を見て慌ててイン... 最近、日付の変わりかけた公園で、ゾンビみたいにスマホを持ってゆらゆらしている人達を見て慌ててインストールしたポケモンGOである。 ポケモンGOでは、いろいろと騒ぎになっているそうなので、ポケモンGOの法律問題をQ&A形式で適当にまとめてみた。 Q1 ポケモンGOをして、他人の住居に入ったときはどうなる? A1 私有地かを問わず立入り禁止場所に勝手に入ったら建造物侵入罪(刑法130条)です。 入るつもりはなかったって言い訳? 警察に通じるわけないです。 Q2 ポケモンGOの使用を禁止している施設で、ポケモンGOをしたらどうなりますか。 A2 施設管理権の範囲内かでケースバイケースです。管理権の濫用・逸脱にならない範囲で利用を禁止できます。この場合利用禁止に違反したら、不法行為(民法709条)が成立する場合があります。 Q3 ポケモンGOを使用しながら自動車を運転したら。 A3 自動車等を運転