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食道楽、好奇心旺盛な埼玉のよっちゃんの戯言を記録するエコログ たまには、社会的事象や企業法務の話題... 食道楽、好奇心旺盛な埼玉のよっちゃんの戯言を記録するエコログ たまには、社会的事象や企業法務の話題もあり 訪問販売で、次々に布団などを買わせるいわゆる「次々販売」や判断力の衰えた高齢者に商品を販売する悪質商法が原因となって、特定商取引法が改正される。 これに関連して、現在訪問販売の対象外になっている展示会販売や竿竹の移動販売なども、訪問販売に組み入れて、書面交付やクーリングオフの対象になる見込みだ。 現在は、露店、屋台店その他これらに類する店(規則第1条2号)や一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、販売する場所で、店舗のように自由に出入りできるような施設(同3号)での販売は、営業所での販売として、訪問販売ではない。 しかし、2〜3日程度の期間開催される展示会に誘われたり、移動式の露店での購入も問題になっており、経済産業省の産業構造審議会特定商取引委員会では、これらを訪問販売として規制すべき