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第49回『外れ馬券は経費だ』|2013年|馬ミシュラン|JBISコラム|お楽しみ|JBISサーチ(JBIS-Search)
「外れ馬券を経費に認めて欲しい」。この願いは、我々馬券ファンの悲願である。かの井崎脩五郎さんは、... 「外れ馬券を経費に認めて欲しい」。この願いは、我々馬券ファンの悲願である。かの井崎脩五郎さんは、我々が学生だった頃からそう主張しているが、未だ実現していない。そして今、画期的な裁判が行われている。 11月30日、大阪に住む会社員の男性が競馬で得た所得を申告せず、所得税法違反の罪で在宅起訴されたニュース。記事によると、この男性は市販の競馬予想ソフトに独自の計算式を入力して、2004年頃からインターネット投票を利用し、中央競馬の新馬と障害を除く全場、全レースの馬券を購入。2007年から2009年までの3年間で28億7,000万円の馬券を購入し、30億1,000万円の払い戻しを得たという。 これに対し大阪国税局は、配当額から的中馬券のみの購入金額を控除した約29億円を一時所得と認定し、無申告加算税を含め約6億9,000万円を追徴課税するとともに、所得税法違反容疑で大阪地検に告発。同地検は一昨年2
2013/01/07 リンク