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札幌国際大学(大月隆寛懲戒解雇)事件の地裁判決文 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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今年2月に札幌地裁で下された札幌国際大学(大月隆寛懲戒解雇)事件については、新聞記事に基づいてこん... 今年2月に札幌地裁で下された札幌国際大学(大月隆寛懲戒解雇)事件については、新聞記事に基づいてこんなエントリを書きましたが、 定年前解雇者の定年後解雇無効判決による地位確認 労働法学的に興味深い論点はここです。 大月さんは、裁判中に定年の63歳を迎えた。裁判では、定年後再雇用の成否も争点となったが、解雇事由がないことなどから、雇用が継続されるものと期待することに合理的な理由があるとして、現在についても、定年後再雇用された教職員としての労働契約上の地位にあると認めた。 判決文はまだ見られていないので、どういう理屈建てになっているのかはわかりませんが、おそらく高年法に基づき65歳までの継続雇用が義務付けられていることを根拠に、63歳定年後も65歳までは雇用が継続されることになっていたはずだと判断したのでしょう。ただ、「定年後再雇用された教職員としての労働契約上の地位」の確認というのは、具体的に