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第307回:欧州におけるいくつかの動き(ストリーミング視聴は著作権侵害にならないとするドイツ地裁の決定、DRM回避規制において法目的を考慮するべきとする欧州司法裁の判決、著作権管理団体に関する欧州指令の議決) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
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第307回:欧州におけるいくつかの動き(ストリーミング視聴は著作権侵害にならないとするドイツ地裁... 第307回:欧州におけるいくつかの動き(ストリーミング視聴は著作権侵害にならないとするドイツ地裁の決定、DRM回避規制において法目的を考慮するべきとする欧州司法裁の判決、著作権管理団体に関する欧州指令の議決) 知財関係の動向についてはTwitterでも随時メモしているが、中でももう少し詳しく紹介しておいた方が良いと思う話についてここで取り上げておきたい。 (1)ストリーミング視聴は著作権侵害にならないとするドイツ・ケルン地裁の決定 まず、前回少しだけ紹介した動画サイトの視聴に対して大量の警告状が出されたレッドチューブ事件に関して、1月24日にドイツのケルン地裁が単なるストリーミングの視聴は著作権侵害にはならないとしてユーザーの異議を認め、前の情報開示に関する決定を破棄する決定(ドイツ語)(pdf)を出した(ケルン地裁のリリース(ドイツ語)(pdf)も参照)。 その決定からポイントとなる部分
2014/02/15 リンク