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埼玉県事件
XはYの公立学校教諭として1981年から勤務してきた。後述の通り、1971年に制定された公立の義務教育諸学... XはYの公立学校教諭として1981年から勤務してきた。後述の通り、1971年に制定された公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)により、公立学校教員は労働基準法第37条(時間外・休日労働に対する割増賃金)が適用除外され、4%の教職調整額が支給されることとなっている。一方、給特法は超過勤務を①生徒の実習、②学校行事、③職員会議、④非常災害、児童生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合の4項目に限っている。Xは2017年9月から2018年7月までに行った時間外労働が、これら4項目に該当せず、原則通り労働基準法第37条が適用されるべきであるとして、これに対する割増賃金の支払(又は国家賠償)を求めて、2018年12月に訴訟を提起した。 2021年10月1日の判決でさいたま地裁は、Yの主張通り「教員の職務は,使用者の包括的指揮命令の下で労働に従事する一般労働者とは異なり