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衣服の上から撮影でも「卑わい」行為、自衛官の罰金刑確定へ(読売新聞) - Yahoo!ニュース
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衣服の上から撮影でも「卑わい」行為、自衛官の罰金刑確定へ(読売新聞) - Yahoo!ニュース
ズボンを履いた女性の尻を携帯電話のカメラで写真撮影した行為が北海道迷惑防止条例違反罪(卑わいな行... ズボンを履いた女性の尻を携帯電話のカメラで写真撮影した行為が北海道迷惑防止条例違反罪(卑わいな行為)に問われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は「撮影は卑わいな行為に当たる」として、北海道旭川市の自衛官の男(31)の上告を棄却する決定をした。 決定は10日付。男に罰金30万円を命じた2審・札幌高裁判決が確定する。 決定によると、男は2006年7月21日夜、旭川市のショッピングセンター内を歩いていた女性(当時27歳)を背後から11回撮影した。画像はズボン姿の女性の尻など下半身が写っていたが、弁護側は「衣服の上からの撮影で犯罪性がない」と主張した。 1審・旭川簡裁判決は「社会通念上、容認できないほどの卑わいな行為とは認められない」と無罪を言い渡したが、この日の決定は、男が約5分間、背後から写真を撮り続けた点を指摘し、「社会通念上、下品でみだらな行為なのは明らか。被害者を