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消費者被害を一括救済、訴訟代行の新法制定へ (読売新聞) - Yahoo!ニュース
被害額が少なかったり、訴訟の負担が重かったりして、泣き寝入りしてしまうことが多い消費者被害を一括... 被害額が少なかったり、訴訟の負担が重かったりして、泣き寝入りしてしまうことが多い消費者被害を一括して救済するため、消費者庁は、特定適格消費者団体による訴訟代行の手続きに関する新法「集団的消費者被害回復法案」(仮称)を今国会に提出する方針を固めた。 施行は2013年度以降となる見通し。 救済対象は、被害額数万〜数百万円のトラブルを抱える消費者。英会話教室やエステで入会手続きをしたものの、途中で解約しても授業料や申込金の大半が返金されなかったり、ネット通販で購入した商品が粗悪品なのに代金返還に応じてもらえなかったり――などのケースが想定される。 まず、新法に基づき、適格消費者団体の中から特定適格消費者団体を認定。これらの団体が消費者の訴えに基づいて業者に損害賠償請求訴訟を起こし、賠償を認めた判決が確定すると、インターネットなどで周知する。これを受け、同じ業者とのトラブルを抱える消費者が同
2012/02/05 リンク