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読売西部本社の名誉を毀損…最高裁が逆転判断 (読売新聞) - Yahoo!ニュース
インターネットサイトに掲載された記事で名誉を傷つけられたとして、読売新聞西部本社と社員3人が、記... インターネットサイトに掲載された記事で名誉を傷つけられたとして、読売新聞西部本社と社員3人が、記事を書いた黒薮哲哉氏(54)に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は23日、「記事は真実ではなく、西部本社などの名誉を傷つけた」と判断、請求棄却の1、2審判決を破棄する判決を言い渡し、賠償額を決めるため東京高裁に差し戻した。 判決などによると、社員は2008年3月1日、福岡県久留米市の旧読売新聞販売店所長に、実際の配達部数とは大幅に異なる報告をしていたことを理由に販売店契約の解除を通告。その後、本社関連会社社員が、所長の了解を得て折り込みチラシを販売店から搬出した。 黒薮氏は、契約解除を伝えられた別の販売店所長から聞いた話を基に、「西部本社の社員3名がチラシ類を持ち去った。これは窃盗に該当し、刑事告訴の対象となる」などとする記事を、自らが運営するサイトに掲載した。 同
2012/03/23 リンク