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明石歩道橋免訴判決 民意意識「過失」に言及 (産経新聞) - Yahoo!ニュース
兵庫県明石市の歩道橋事故の判決で、神戸地裁は兵庫県警明石署の榊和晄元副署長の平成22年4月時点の... 兵庫県明石市の歩道橋事故の判決で、神戸地裁は兵庫県警明石署の榊和晄元副署長の平成22年4月時点の強制起訴は公訴時効が成立しているとして免訴を言い渡し、約1年間にわたって開かれた裁判自体を打ち切った。一方で、判決は必ずしも判断しなくてよい副署長の過失の有無にまで言及した。こうした対応は異例といえ、市民で構成する検察審査会の判断を尊重した強制起訴制度を意識したものと位置付けられる。 免訴判決の場合、通常は有罪無罪や過失の判断を行わない。戦時下最大の言論弾圧とされる「横浜事件」の再審でも、1審横浜地裁から最高裁のいずれも罪の有無に触れずに免訴を言い渡しており、「汚名を着せられた」として長年闘い続けてきた元被告の遺族らは唇をかむしかなかった。 だが、奥田哲也裁判長は免訴の理由となった同署元地域官との共犯性の判断の中で、元副署長の過失にも言及。判例にとらわれず、「過失がある」として強制起訴した“
2013/02/27 リンク