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<大阪簡裁>傷害罪の男性に刑免除の判決 相手が先に攻撃 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
通行トラブルで男性を負傷させたとして、傷害罪に問われた男性工員(23)に対し、大阪簡裁が有罪だが... 通行トラブルで男性を負傷させたとして、傷害罪に問われた男性工員(23)に対し、大阪簡裁が有罪だが刑罰を科さない、刑を免除する判決(求刑・罰金30万円)を出し、確定したことが分かった。畑山明則裁判官は先に攻撃をしてきた負傷男性と同じ不起訴処分(起訴猶予)が相当と判断した。また、フィリピン人の母を持つ工員は日本語が不自由だが、検察が丁寧な捜査を尽くさなかったと批判した。 判決は2月26日付で検察側は控訴しなかった。当初、検察は工員を在宅のまま略式起訴、大阪簡裁が罰金の略式命令を出したが、工員側が不服として正式裁判を請求していた。 判決によると、工員は2013年6月2日午後10時25分ごろ、大阪市東住吉区の歩道で、男性の顔などを何度も殴り、左頬骨折などのけがをさせた。 工員は直前、弟、妹と計3人でそれぞれ自転車に乗って通行中、歩いていた男性2人とすれ違い「ボケ」などと怒鳴られた。 さらに
2015/04/26 リンク