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<生活保護>「施し」ではなく「権利」という常識 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
1950年に施行された生活保護法は、自立できない怠け者の国民に施しを与える慈愛深い制度ではありま... 1950年に施行された生活保護法は、自立できない怠け者の国民に施しを与える慈愛深い制度ではありません。健康で文化的な最低限度の生活を送るために、足りないお金を国家が補助する制度です。その仕組みを解説します。【NPO法人ほっとプラス代表理事・藤田孝典】 生活保護制度は、次の四つの原理で構成されています。 困窮する国民を国の責任で保護し、自立を促す「国家責任の原理」▽困窮の理由を問わず、誰でも困窮していれば保護を受けられる「無差別平等の原理」▽健康で文化的な生活水準を維持できる「最低生活保障の原理」▽利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用することを要件に保護を受けられる「補足性の原理」 ◇8種類の扶助の合計が「生活保護」 「生活保護の金額は全員一律で、働かないでも大金が手に入る」という言説を信じる人の多さに、時々目がくらみます。国家が設計した制度がそう簡単であるはずがありません。
2017/01/25 リンク