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ドイツ憲法判例研究会月報第195号(2012年1月)
第186回研究会 明けましておめでとうございます。 このような時代だからこそ、本年も自らの研究関心と学... 第186回研究会 明けましておめでとうございます。 このような時代だからこそ、本年も自らの研究関心と学問的良心にしたがって一歩一歩研究を続けていきたいと思います。 第186回研究会 日時:2012年1月14日(土曜日)午後2時 場所:専修大学法科大学院845号室(4階の一番奥) 報告者:レンツ氏(青山学院大学) 判例:2011年9月7日第2法廷の判決 「連邦議会の財政決定権とEUの他加盟国の財政赤字に関するドイツ連邦共和国の責任」 要旨 1 連邦議会の決議と関係なく自動的にドイツの重大債務が発生する国際仕組みに、ドイツが参加できない。 2 他加盟国を救済する際に、事前に連邦議会の承認が不可欠である。
2011/11/28 リンク