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雇用ミスマッチ縮小のための法政策
筆者は『日本の雇用と労働法』(日経文庫)において、「今日においても、日本国の労働法制の基本枠組み... 筆者は『日本の雇用と労働法』(日経文庫)において、「今日においても、日本国の労働法制の基本枠組みは労働基準法と労働組合法であり、それらが想定している労働者とは企業のメンバーシップに基づいて働いているのではなく、指揮命令を受けながら個々の労務を供給するという取引関係に基づいて働いている人々です。つまり、現行労働法制は基本的にはジョブ型であり、日本以外の社会と何ら変わりはありません。」と述べた。この点は労働市場法制においても同様である。終戦直後の1947年に制定された職業安定法は、「公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するよう努めなければならない。」(第5条の7。旧第19条1項)と規定している。そこで法の前提として想定されているのは、労働市場で一般的に通用する技能資格等で表示される職業能力と、
2013/10/27 リンク