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sabetutokakusa.html 『時の法令』5月15日号「そのみちのコラム」原稿 「差別と格差の大きな差」 濱口桂一郎
今国会に提出されているパート労働法の改正案では、職務内容が同一で、契約期間に定めがなく、職務内容... 今国会に提出されているパート労働法の改正案では、職務内容が同一で、契約期間に定めがなく、職務内容や配置が通常の労働者と同様に変更されるような「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」については、「短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない」と規定し、それ以外の短時間労働者についてもそれぞれの状況に応じた「均衡のとれた待遇」を求めている。 こういう政策方向は、現在大きな社会的課題となっている「格差是正」と「再チャレンジ」という政策的要請に応えるものと考えられているようだ。事実、昨年5月の再チャレンジ推進会議中間報告では「パート労働者の正規労働者との均衡ある処遇」を進めると明記され、パート対策は格差是正のための再チャレンジ案件と位置づけられている。 しかし、もともと非正規労働一般ではないいわゆるパート問題と
2015/06/05 リンク