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患者の尿検査で覚せい剤の陽性反応が発覚!警察に通報すると守秘義務違反?|相談LINE
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患者の尿検査で覚せい剤の陽性反応が発覚!警察に通報すると守秘義務違反?|相談LINE
ある職種・職務に従事する人に対しては守秘義務が存在します。代表的な例としては公務員、弁護士、医師... ある職種・職務に従事する人に対しては守秘義務が存在します。代表的な例としては公務員、弁護士、医師などです。 職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らした場合、処罰の対象となりますが、「正当な理由」かどうかの解釈には非常に難しい問題があります。 例えば組織の不正行為を知り、告発することによって確保される利益と、その人の守秘義務違反による不利益とどちらが優先されるべきかなど、個別の事案で考えざるを得ないのが現状です。 今回は医師の守秘義務について、例えば患者さんの尿検査で覚せい剤の陽性反応がでた場合、警察に通報すると守秘義務違反になるのかどうかを濱悠吾弁護士に聞いてみました。 医者が患者の尿検査に際して、覚せい剤の陽性反応が発覚!警察に通報したら守秘義務違反? 医師の守秘義務は、刑法134条で定められています。 「『医師、薬剤師、・・・の職にあった者』が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱っ