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【あなたは答えられる?】スカートめくりがどんな罪なのか弁護士が解説!|相談LINE
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【あなたは答えられる?】スカートめくりがどんな罪なのか弁護士が解説!|相談LINE
警視庁四谷警察署は先月21日、東京都新宿区四谷の路上にて、外国人風の男が、小学生の女の子のスカー... 警視庁四谷警察署は先月21日、東京都新宿区四谷の路上にて、外国人風の男が、小学生の女の子のスカートをめくったと発表した。 現場付近は、小学校だけでなく、中学校もあり、同署は地域の住民に注意を呼びかけている。 さてスカートめくりといえば、主に小さい男の子が行ういたずらである。 では、もしも今回のような成人男性がスカートめくりを行った場合、具体的にはどんな罪に問われるかご存知だろうか。 これについて星野宏明弁護士に話を伺った。 14歳未満は犯罪にならないが、家裁から保護処分となる可能性はある 「スカートめくりをするのは、幼稚園や小学生男子までだと思いますので、その前提でいうと、14歳未満はそもそも責任能力がないので、犯罪とはなりません」(星野宏明弁護士) 「ただし、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年は、触法少年に該当し、家庭裁判所から保護処分を受ける可能性があります」(星野宏明弁護士)