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受取配当金は益金不算入。法人税がよ~くわかるサイト
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受取配当金は益金不算入。法人税がよ~くわかるサイト
受取配当金は原則として益金に算入されません。 そもそも、会社は複数の投資家が資金を出し合って設立し... 受取配当金は原則として益金に算入されません。 そもそも、会社は複数の投資家が資金を出し合って設立し営業を行うものです。 そして、会社の営業活動から生じた利益は株主に対して配当金として還元されます。 ここで2重課税の問題が生じます。 つまり、会社で利益に対して法人税を課され、さらに投資家が配当金を受け取ることに対して課税されたのでは、ひとつの事業から得られた利益に2重で課税することになるのです。 そこで、税引後の利益からされる配当金については、これを受け取った投資家において、益金不算入とすることとされているのです。 ただし、保有割合が25%未満の会社から受け取る配当金については、50%だけが益金不算入とされています。 また、株式取得のために要したとされる支払利息については、益金不算入とされる配当金の金額から控除されます。 さらに、配当計算期間の末日以前1ヶ月以内に対象となる株式を取得し、かつ