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貸倒損失と貸倒引当金。法人税がよ~くわかるサイト。法人税が専門鹿児島市の税理士奥村佳史事務所。
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貸倒損失と貸倒引当金。法人税がよ~くわかるサイト。法人税が専門鹿児島市の税理士奥村佳史事務所。
売掛金や貸付金などの金銭債権について、回収できないと見込まれるものについては、貸倒処理を行います... 売掛金や貸付金などの金銭債権について、回収できないと見込まれるものについては、貸倒処理を行います。 ただし、税務上は、会社の考える回収見込みを無条件で認めてもらえるわけではありません。 税法は、公平であることが求められますので、客観的な基準を設けて、それに合致するものだけ、損金算入することを認めています。 税務上、貸倒損失が認められる金額は、次のの3つのステップで判定されます。 STEP1 法律上の貸倒れ (1)会社更生法、民事再生法、特別清算等によって、切り捨てられることとなった部分の金額 (2)関係者の協議決定によって、切り捨てられることとなった一定の金額 (3)その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額 STEP1では、法的整理や、書面による債務免除による場合の貸倒損失計上です。この貸倒損失については、計上金額