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使用者責任〔外形理論〕 | 法律のお勉強
使用者の事業の範囲外→ 使用者責任を負わない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① 使用者... 使用者の事業の範囲外→ 使用者責任を負わない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① 使用者の事業の範囲内 (1)被用者の職務の範囲内→外形理論によるまでもなく使用者責任を負う・・・・② (2)被用者の職務の範囲外→外形理論の適用の有無の検討・・・・・・・・・・・・・・③ 外形理論は、使用者が被用者に与えた「職務の範囲内」ではないけれども、 「(外形上)職務の範囲内」と見える部分について使用者に責任を負わせる理論である(③)。 したがって、 使用者の事業の範囲外のことであれば、そもそも使用者責任を負わない(①)。 また、被用者の活動が「職務の範囲内」であれば、外形理論は問題にならない(②)。 *使用者の「事業の範囲内か否か」を検討するにあたっては、 「事業に密接に関連する行為(事業密接関連行為)」も「事業」に含まれる ことに注意を要する。