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第56講 民訴法179条 | 法律のお勉強
◇裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は証明することを要しない(民訴法179条) →自白:... ◇裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は証明することを要しない(民訴法179条) →自白:裁判上の自白 →顕著な事実:公知の事実と職務上顕著な事実 ・公知の事実:歴史上有名な事件・天変地異など ・職務上知りえた事実:破産手続開始決定・訴え提起の年月日など 〔正誤〕 顕著な事実は,弁論において当事者の主張がなくても判決の基礎とすることができる。 〔解〕誤り。顕著な事実は,その証明が不要とされ証拠調べが排除されるだけである(主要事実に当たる限り,判決の基礎とするには当事者の主張が必要)