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【社会福祉法人改革】控除対象は運転資金3カ月分|福祉新聞
2017年4月施行の社会福祉法人改革に関連し、厚生労働省は21日、いわゆる内部留保(社会福祉充実残... 2017年4月施行の社会福祉法人改革に関連し、厚生労働省は21日、いわゆる内部留保(社会福祉充実残額)を導く計算方法の修正案を明らかにした。法人の全財産から控除できる運転資金は「年間事業活動支出の1カ月分」と説明していたが、修正案は3カ月分とした。小規模法人に緊急的な支出が生じることもありえるため、配慮が必要と判断した。改正社会福祉法が規定する政令・省令を定めた上で、11月下旬に自治体向けの説明会を開く。 修正案は同日、「社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会」で明らかにした。より多く控除し、社会福祉充実残額を小さくする方向での修正案と言える。社会福祉充実残額のある法人は、その活用方法を盛り込んだ社会福祉充実計画を17年6月末までにまとめなければならない。 残額を算定する上で法人の全財産から差し引く「控除対象財産」は①施設の建て替えや大規模修繕などに必要な財産②不動産③運転資金−で、厚労
2016/10/31 リンク