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任天堂が「マリカー」提訴、本当に「著作権侵害」「不正競争防止法違反」なのか分析
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任天堂が「マリカー」提訴、本当に「著作権侵害」「不正競争防止法違反」なのか分析
コスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしている点についても不正競争防... コスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしている点についても不正競争防止法違反を問題としていれば、『マリオ』などのキャラクターが『商品等表示』に該当するのかが問題となり得ます。この点、漫画のキャラクターである、『ポパイ』は、『商品等表示』に該当すると判断した裁判例があります。 『マリカー』という名称や『マリオ』を連想させるコスチュームを用いることは、『マリオ』という著名なキャラクターを媒介として営業主の混同を生じさせ不当な顧客誘引力を発生させている可能性があるということです 「著作権侵害については、とても微妙な判断が必要になります。クッパやヨッシーなど、キャラクターの顔も含めてキャラクターイラスト全体をコスチュームにしているものについては、それを貸し出し、顧客が着用して走行している様子などを公式ページやSNSなどに掲載する行為は、著作権(複製権・公衆送信権)を侵害