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不同意性交罪の同意って何?(司法の運用から見てみる)
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不同意性交罪の同意って何?(司法の運用から見てみる)
試行から3年経ったので大体相場が形成されてきたはずと思って調べた(良いチャッピ) ギリギリをねらえ... 試行から3年経ったので大体相場が形成されてきたはずと思って調べた(良いチャッピ) ギリギリをねらえとか言ってるわけじゃないからな? ・明確なYESが確認できない→即有罪ではない ・酒、恐怖、突然の出来事、上限関係があった+加害者がそれを利用した→有罪になりやすい ・ホテルへ行って数日後に関係が悪化して「本当は嫌だった」→無罪 ・検察側が「その時点で拒否することが困難だった状態」を合理的疑いなく立証する必要がある 境界線上の事件(2026年前橋地裁) 知人男性と女性が飲酒。その後性交した。 女性側は不同意だったと主張し、男性は不同意性交等罪で起訴された。男性は女性よりかなり年長で、女性にとって重要な取材対象でもあった。 ところが前橋地裁は、 「同意しない意思を全うすることが困難だったと認めるには合理的疑いが残る」 として無罪。検察も控訴せず確定した この判決には被害者支援側から強い批判が出た

