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義兄が亡くなり、姉が葬儀代として「口座から150万円を引き出した」と聞きビックリ!「死後は口座が凍結される」はずでは? 姉は「2019年から合法になった」と言いますが、いくら引き出せるのでしょうか?|ファイナンシャルフィールド|その他相続
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身内が亡くなると、その人の口座は凍結されて自由に引き出せなくなる。そう覚えている人は多いのではな... 身内が亡くなると、その人の口座は凍結されて自由に引き出せなくなる。そう覚えている人は多いのではないでしょうか。それなのに、姉から「葬儀代として150万円を下ろした」と聞かされたら、驚くかもしれません。 実は、2019年から、遺産分割が終わる前でも一定額までは引き出せる制度が始まっています。本記事では、いくらまで引き出せるのかを計算式で確かめ、使うときの注意点も整理します。 亡くなった人の口座はやはり凍結される まず前提を確かめておきましょう。金融機関が口座名義人の死亡を知ると、その口座は凍結されます。ここは今も変わりません。 背景には、2016年12月の最高裁の決定があります。法務省の資料によると、この決定により、相続された預貯金は遺産分割の対象に含まれることとなり、共同相続人が単独で払戻しをすることはできない、とされました。 そのため、以前は、生活費や葬儀費用が必要なときでも、遺産分割が

