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自転車乗車時の違反
確かに自転車は軽車両であり、飲酒運転すれば罰則の対象(犯罪)になります。ただし、罰則が適用される... 確かに自転車は軽車両であり、飲酒運転すれば罰則の対象(犯罪)になります。ただし、罰則が適用されるのは「酒酔い運転(道交法117条の2)」だけであり、「酒気帯び運転(同117条の4)」は罰則の対象ではありません。 道交法第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの 以下略 同117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 略 二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上
2009/06/22 リンク