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公図、地積測量図 - 行政 - 教えて!goo
こんばんは。 出向く先はお書きのとおり物件を管轄する法務局です。法務局では「地図管理システム」の導... こんばんは。 出向く先はお書きのとおり物件を管轄する法務局です。法務局では「地図管理システム」の導入を進めていますが、現在のところ登記情報提供システムのように公図・地積測量図をインターネット上で取得するシステムはできていません。 公図=所在・地番を記入して閲覧(閲覧した上でコピーも可能)、もしくは写しの交付を申請することができます。誰でも入手可能です。閲覧も写しの交付も500円です。 公図には二種類あります。17条地図(今年3月施行の新しい不動産登記法においては14条地図)と言われるものです。様々な条件をクリアして「地図」として備え付けられているもので、現地復元性が高いと言われていますが、備え付け率は決して高くありません。 もう一つは「地図に準ずる図面」で17条地図(現14条地図)が備え付けられるまで、地租改正時、耕地整理時、区画整理時に作られたものを「とりあえず」法務局の図面として備え付
2011/07/25 リンク