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給与所得者異動届書の記載方法について
異動届所に記載してある、一括徴収できない理由 「5月31日まで支払われる給与もしくは退職手当等がない... 異動届所に記載してある、一括徴収できない理由 「5月31日まで支払われる給与もしくは退職手当等がないため、または未収入額より少ないため」 ↑ これの意味がまったく理解できません。 5月31日付けでやめる人に対し、普通徴収、そして、上記の記載に○をする手続きをするようにいわれたのですが理解できず困っています。 素人にもわかりやすく教えてくださると助かります。よろしくお願いします。 今自宅なので、自分の仕事用ノートを見ながら回答できません。 ですから細かい文言に違いがあるかもしれませんが、以下のような内容だったと記憶しています。 12月31日以降5月31日までに退職した場合、退職者の住民税の残額は、給与や退職手当から一括して天引きするのが原則です。 ですから、一括徴収しない場合は、異動届にある理由に○をつけることになっています。 逆に言うと、残額がない場合は、○をつける必要はありません。 >こ
2009/05/11 リンク