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大学の教員は副業をしてもよいのか
国立大学の教員は、本務に支障がない範囲で、兼業許可申請書を学長または学部長に提出し、許可された場... 国立大学の教員は、本務に支障がない範囲で、兼業許可申請書を学長または学部長に提出し、許可された場合に限り副業が認められます。勿論、兼業理由が教育研究や地域の発展に寄与するとか、社会的貢献に寄与するといった理由が必要ですね。大学での研究成果を実施するための会社設立し社長や役員を兼業することも可能となっています。あくまで本業(研究教育)に支障をきたさず、本業の実践として地域の産業に貢献する理由があって許可されます。 企業と教員の共同研究の名目や奨学寄附金を教員に寄付して研究や商品開発の相談に乗ってもらったりできます。その場合、企業からのお金は一旦大学(国庫)に入り、事務管理費(入出金業務経費)として一定額ピンはねされて(主に外部資金事務簡易とそのためにパート事務員を雇い入れる費用に当てられる。)、残額が使途自由な公費として委託教員の研究費となります。 私立大学でもほぼ同じように処理されると思い