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友人の女性に生活保護申請・・・
「男性は働いているみたいです。彼女と男性は婚姻関係ないですから、互いの扶養義務はない ですよね。だ... 「男性は働いているみたいです。彼女と男性は婚姻関係ないですから、互いの扶養義務はない ですよね。だから彼女の問題として、0収入だから、申請は出来ないんでしょうか」 生活保護法では出来ません。 生活保護の世帯認定は「同一敷地内で生計を一にしているもの」のただ一点です。 この友人の場合,既に4年間の同居実績がある以上,一般的に婚姻がなくとも「同棲」あるいは「内縁」と見るのが妥当でしょう。 友人自身の収入がなければ,なおのこと男性の収入で生活していたことになり,すなわち,「生計が同じ」であることを意味します。 これは,生活保護上では「同一世帯」とみなされるのが一般的です。 従って,生活保護申請には必ず男性の同意を求められるでしょう。 また,こづかいを与えないことと,生活費を与えないことは大分意味合いが異なります。生活費を貰っていなければ立派にDVです。 足を引っ張ってまで外に出さないのも同様と思