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院内処方は薬剤師がいなくても出来ますか?
とある総合病院に勤める薬剤師です。 医療法に定められているところによりますと 「病院又は医師が常時3... とある総合病院に勤める薬剤師です。 医療法に定められているところによりますと 「病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては、開設者は専属の薬剤師をおかなければならない」(ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合はこの限り出ない)となっています。 ここにある「病院」というのは、「患者20人以上を入院させるための施設を有する者」と定められています。 なので、逆に言うならば、それ以下の施設ならば専属の薬剤師を置く義務はありません。 ただし、調剤権に関しましては、基本は薬剤師。 例外として、医師、歯科医師、獣医師は自己の処方箋により調剤できるとされています。 看護師に調剤権はありませんので、看護師や事務の方が調剤しているとすれば違法です。 ただし、実際問題として個人医院の院内処方で専属薬剤師がいたり、医師本人が調剤をしているということはあまり聞きませんので、違法ではあり