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給与所得のある個人事業者の確定申告準備について(仕訳途中で悩んでいます)
所得税は、所得区分によって、それぞれで所得金額を計算する事となり、事業所得と給与所得とは異なる所... 所得税は、所得区分によって、それぞれで所得金額を計算する事となり、事業所得と給与所得とは異なる所得ですから、給与分については事業所得の収入とはなり得ませんので、事業所得の収入金額として計上する必要はありません。 申告書上で、事業所得とは区分して、給与所得として申告すべき事となります。 もしも事業上の通帳に、給与が入金された場合には、「雑収入」等ではなく、「事業主借」で処理すべき事となります。 現金支給の分は、事業所得とは関係ありませんので処理する必要はありませんが、現金で支給されたものを、そのまま事業用の資金に使う、という事であれば、やはり「事業主借」を使用して入金処理されれば良いものと思います。 ご存知かもしれませんが、ご参考までに説明しておきますと、事業所得については、収入金額から実際にかかっ必要経費を引いて所得金額を算出しますが、給与所得については、原則として必要経費が認められない代
2017/03/19 リンク