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転職時の厚生年金について 同月分を2箇所で徴収
保険料の計算・支払いの原則は、国で、毎「月末」の状態を基準として保険料を計算し、「翌月」に請求し... 保険料の計算・支払いの原則は、国で、毎「月末」の状態を基準として保険料を計算し、「翌月」に請求します。この請求を受け、会社では請求を受けた月末に支払いをします。 例えば、4月分保険料とは、4月30日の在籍を基準として、5月中旬に請求が会社に来ます。この請求に基づき、5月末までに会社は国に対し支払うことになります。 従って、上記原則に照らして判断すると、(4月中に転職)では、A社で4月支給の給与から引かれた保険料は3月分、ということになります。また、B社からの4月支給分の給与では保険料は引かれることはなく、4月分保険料は5月支給の給与から引かれるはずです。 但し、これはあくまで原則なため、会社の事務処理上の都合から、4月分保険料を4月支給の給与から引く、というケースがあるかもしれません 今回のケースでは、4月分保険料を4月支給給与から引いているB社は、上記の例外的な処理をしているかもしれませ