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注文請書について
まず、FAXやデータによる注文請書は、相手方の了承の如何に関わらず、法的には有効です。 そもそも契... まず、FAXやデータによる注文請書は、相手方の了承の如何に関わらず、法的には有効です。 そもそも契約は口頭で成立するのが原則ですから、書面は基本的に契約の証拠書類です。そのため、注文請書の効力の問題は基本的に、証拠としての効力を持つかどうかの問題となります。このとき、FAX等であっても、証拠としての効力を持ちます。これを否定するかのような回答も見られますが、実務上も裁判上も証拠としての効力を認められていますから、有効といえます。 ただし、データによる受渡しは紙ベースよりも改ざん可能性が高いため、紙ベースに比べて効力が劣るのは否めず、暗号化、インターネットの使用回避など改ざん可能性を減らす手当てをしたほうが良いとされています。PDFファイルは改ざん可能性の低いものと評価されているため、送信手段・方法等を工夫すれば、郵送よりも安全な通知が可能になりましょう。 次に、紙ベースの場合、注文請書の印