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賃金支払基礎日数って?
雇用保険の「賃金支払基礎日数」とは、基本的には、基本給の支払の対象となっている日数のことです。 会... 雇用保険の「賃金支払基礎日数」とは、基本的には、基本給の支払の対象となっている日数のことです。 会社の給与制度の違いによって、以下のように異なってきます。 なお、その日に1時間でも出勤していれば、遅刻・早退にかかわらず「1日」と数えます。 1.完全月給制 月間全てを基本給の支払対象とする月給制。 欠勤したとしても、その分の給与が減額されることはないしくみ。 この場合は、暦日数イコール賃金支払基礎日数。 2.日給月給制(大部分の会社はこれ!) 月間全てを基本給の支払対象とするが、欠勤するとその分の給与が減額されてしまう月給制。 たとえば5日間欠勤したとすると、暦日数が31日であれば、31-5=26日が賃金支払基礎日数。 また、土曜・日曜等の「勤務を要しない日」が基本給の支給対象とはされないのであれば、土曜・日曜等の日数も差し引く。 たとえば、土曜・日曜等が8日あるとすれば、上記の例ではさらに