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賃貸物件の減価償却
会社も個人事業者も本件の税務上の取扱は同じですので、 会社(法人税)を前提に回答します。 (個人事... 会社も個人事業者も本件の税務上の取扱は同じですので、 会社(法人税)を前提に回答します。 (個人事業者の方は「損金」を「必要経費」と読み替えて下さい) 本件で180万全額を損金経理してはいけません。 保証金80万円:退去返還されるまで、資産の部に計上。 問題で納税者がよく間違うのは100万円礼金(名称は税法では問いません)。 例えば来月退去されても 「返還されないことが賃貸契約書等ですでに確定した金額」でしたら、税務上は繰延資産↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5460.htm 本件を含め更新料の定めがない権利金はほとんど(3)に該当します。 支払事業年度に全額を損金経理にしては間違いです。 繰延資産として、とにかく一旦資産に計上され、 上記サイトに定めた金額を限度額として毎事業年度、繰延資産償却費と でもして、少しづつ損金経理していって下さい。