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11ヶ月休職(無給与)のあとに退職し転職する際の雇用保険
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11ヶ月休職(無給与)のあとに退職し転職する際の雇用保険
雇用保険法の法改正が行なわれたので、 平成19年10月1日以降の離職の場合は、 「離職の日以前2年... 雇用保険法の法改正が行なわれたので、 平成19年10月1日以降の離職の場合は、 「離職の日以前2年間」に「賃金支払基礎日数11日以上の月」が 通算して「12か月以上あること」 が、 失業給付(雇用保険の「基本手当」)を受けるための大原則となります。 要するに、退職前の過去2年間、 1日の途切れもなく「雇用保険被保険者期間」が続いているとすれば、 そのうち、 賃金(給与)計算の基本となっている各賃金計算基準期間について 各11日以上出勤している月をピックアップしてゆき、 そういう月が12か月以上(12個は飛び飛びで可)あれば良い、 というわけです。 したがって、以上のことから見ると、 基本手当を受給できる権利は持っています。 さて。 基本手当の基礎となる「賃金日額」は、ご承知のように、 原則として、 離職前直近6か月の賃金総額を180で割って算出されます。 ご質問は「この6か月が無給であるの