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振込入金に対する領収書発行について
まず、振込入金の場合には、振込控えは領収書と同様に扱われるものであって領収書そのものではありませ... まず、振込入金の場合には、振込控えは領収書と同様に扱われるものであって領収書そのものではありません(※)。そのため、入金者から領収書発行を求められたときは、金銭受領者は発行義務を負います(民法486条)。 この場合の宛名は、入金者とするのが原則です(同条)。それ以外の者とするときは、その旨の契約を締結するか、または入金者が根拠を提示する必要があります。 逆にいえば、金銭受領者は、入金者以外の者の宛名で領収書を発行するに際しては、その旨の契約を入金者との間で締結するか、または入金者に根拠提示を求めることが出来、いずれも無いときはこれを拒否し入金者の宛名でのみ領収書を発行することが出来ます(なお、金銭受領者は、契約を締結する義務や根拠提示を積極的に求める義務は負いません)。 この点、yu2000riさんのケースでは、「領収書を発行してほしいと頼まれました」とのことなので、入金者であるその個人の
2014/02/11 リンク