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事業税の勘定科目は、租税公課と法人税等のどちらが良いのか?
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事業税の勘定科目は、租税公課と法人税等のどちらが良いのか?
No.1の者です。 ご質問内容が > 租税公課勘定と法人税・住民税及び事業税で処理するのでは、どちらが(決... No.1の者です。 ご質問内容が > 租税公課勘定と法人税・住民税及び事業税で処理するのでは、どちらが(決算においても)解りやすく、賢いやり方なのでしょうか。また、一般的には実務においてどちらのやり方がとられているのでしょうか? とのことだったので、先のようにお答えした次第です。(minosenninさん、ctaka88さん、フォローありがとうございました。) 「支払った時」の仕訳を問題にするのであれば、No.5のご回答のとおりです。 それから、2005年の質問については、この時点で既に、現行と同様、所得割とそれ以外について分けて表示することとされていました。そのため、リンク先のご回答は、いずれも分けていない点で正確ではありません。 最後に、No.1の回答中、「(利益に関連する金額を課税標準として課される所得税)」としたのは「(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税)」の誤りです