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月中で扶養になった場合の年金と国保の支払いについて
現在失業給付を受給中のため、夫の扶養から外れており 国民年金と国民健康保険料を支払っています。 も... 現在失業給付を受給中のため、夫の扶養から外れており 国民年金と国民健康保険料を支払っています。 もうすぐ失業給付の受給期間が満了になるので その後は夫の扶養に戻る予定です。 月の途中で受給期間が満了になった場合、 その翌日から扶養に入れるということは確認できたのですが、 その場合、国民年金と国民健康保険料は何月分まで支払うことになるのでしょうか? 例えば9月21日付けで夫の扶養に入った場合、 9月分の国民年金および国民健康保険料は支払う必要がありますか? それとも月途中から扶養になっているから支払う必要はありませんか? ちなみに支払いは振込みでしているので、自動的に引かれてしまうことはありません。