エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
公務員の選挙
No.5の補足です。『新要点演習 地方自治法』(第3次改訂版 公職研 2003年)という本を読んでいました... No.5の補足です。『新要点演習 地方自治法』(第3次改訂版 公職研 2003年)という本を読んでいましたら、憲法93条2項の解釈として、「「法律の定めるその他の吏員」としては、かつては旧特別市の行政区の区長や教育委員会の旧公選委員が住民の直接選挙によるものとされていたことがあったが、現在では該当するものはない。」(34ページ)と書いてありました。つまり、教育委員会の旧公選委員については「吏員」ということのようです。 憲法15条の解釈としては、吏員とかそういうことは関係なしに、特別職・一般職両方含んで公務員の選挙というのがありえますし、かつて教育委員などで例があったということです。 それから、選挙によらない公務員についても、公開の競争試験によるわけですから、これは、一定の客観性と公平性を持ったものであって、15条の公務員を選定する国民固有の権利を侵すということにはならないと思います。しかし