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子供名義の不動産を親名義に変更したい。
抵当権が設定されている不動産をかってに売却することはできません。名義変更も新名義人に売却するのと... 抵当権が設定されている不動産をかってに売却することはできません。名義変更も新名義人に売却するのと同じ行為です。親が贈与ではなく、買う資金力があるのですか。変に操作すると贈与と見なされて、額も大きいので50%税率が適応されます。 危ないことはやめたほうが良いと思います。 親が子から家を借りているのだから、家賃を貰えないのですか。家賃分でローン返済ができると思います。現在、貰っていないなら子から親に家賃を贈与していることになります。 問題はローン滞納が続くと、債権者が競売にかけて資金回収をはかることです。子は財産を失い、親も家に住めなくなる最悪のことが起こりかねない。このことを親に分らせる必要があります。 親が住んでいても、家は債権者の同意があれば売却できますが、出て行かない条件ならば、なかなか売れないし、売れても非常に安いものとなります。もし、親子でそのようなことをしたらし決定的な破局になり