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保険診療においての法律上は,依然として父権的な要素が残っています。時代錯誤に感じられるかもしれま... 保険診療においての法律上は,依然として父権的な要素が残っています。時代錯誤に感じられるかもしれません。法的にということで,可能な限り根拠法令を出しましたが,その分長くなりました。すみません。 >正規の検査報酬(保険点数)を支払っているのは患者本人【健保組合を含めて】である。 法律上は逆で,診療報酬を支払っているのは健康保険組合です。健康保険組合へは被保険者(患者)が保険料を支払い,診療報酬の一部負担金を保険組合に代わって保険医療機関に支払っている構図になります。健康保険法第76条です。 また,健康保険法第52条でも「被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。 一 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給」とあるように,保険組合は保険医療機関を通じて被保険者(患者)に「療養」を給付している形をとります。患者