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道路にはみ出た車に「邪魔」「駐車場借りて」…自宅敷地からの“はみだし駐車”は違法じゃないの?【弁護士が解説】 | オトナンサー
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道路にはみ出た車に「邪魔」「駐車場借りて」…自宅敷地からの“はみだし駐車”は違法じゃないの?【弁護士が解説】 | オトナンサー
住宅街では、住宅の敷地や駐車場からはみ出した状態で車が止められているのを見掛けることがあります。 ... 住宅街では、住宅の敷地や駐車場からはみ出した状態で車が止められているのを見掛けることがあります。 こうした状況について、SNS上では「邪魔だし迷惑」「車体が道路側にはみ出していて、歩行者は車道に出ないと通れない」「『自宅の駐車場だから少しはみ出しても大丈夫』という認識は、取り返しのつかないトラブルに直結します」「敷地内に入らない車は買わないでほしい」「歩道にはみ出して止めるのってありなのですか」「駐車場を別に借りてください」という内容の声が上がっています。 自宅の敷地や駐車場から道路にはみ出す形で長時間車を止めた場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士が解説します。 道路交通法違反で罰金が科される場合も そもそも、公道での占拠行為により通行を妨害したり、交通の危険を生じさせたりした場合、道路交通法違反となり、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

