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仕事は「法律を調べる」だけ…特別な権限を持たない「内閣法制局長官」が官僚のトップに君臨する理由 77人の小組織が憲法解釈を独占している
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仕事は「法律を調べる」だけ…特別な権限を持たない「内閣法制局長官」が官僚のトップに君臨する理由 77人の小組織が憲法解釈を独占している
内閣法制局長官は「事務次官」よりも偉い 普通の官庁では、上には政治家が○○省大臣や△△庁長官にいても「... 内閣法制局長官は「事務次官」よりも偉い 普通の官庁では、上には政治家が○○省大臣や△△庁長官にいても「お客さん」で、官僚のトップは事務次官です。ところが法制局では官僚が出世して、「長官」という事務次官より偉い副大臣級の職を得ます。閣僚ではありませんが閣議に出られます。 そんな内閣法制局はどんなところなのでしょうか。「法制局」というからには法律をあつかう局であることは明らかですが、具体的に何をする役所なのか。 昭和二七年に制定された内閣法制局設置法によると所掌業務が次のように規定されています。 【内閣法制局設置法】 (所掌事務) 第三条 内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。 一 閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。 二 法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。 三 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各