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「医療事故調査制度」で知っておくべき6つのポイント
昨年6月の医療法の改正で創設が決まった「医療事故調査制度」が、今年10月からスタートしました。 この... 昨年6月の医療法の改正で創設が決まった「医療事故調査制度」が、今年10月からスタートしました。 この制度は、診療行為に関連した患者の予期せぬ死亡事例や死産があった場合、医療機関は、厚生労働省の指定機関である「医療事故調査・支援センター(日本医療安全調査機構)」に報告をして、院内で事故調査を実施し、遺族に調査結果を説明するというものです。遺族は、調査結果に不服がある場合、「医療事故調査・支援センター」に再調査を依頼することができます。全国のすべての病院・診療所・助産所が、この制度の対象になります。 しかし、「予期せぬ死亡事例や死産」というのが、どの範囲の死亡事故を指すのか、また、院内での事故調査はどのように進められるのか、遺族とどのように情報共有するのか、などがきちんと定まっておらず、それぞれの医療機関の管理者に判断が委ねられています。そのために、医療機関ごとにこの制度の運用が大きく異なって
2015/10/13 リンク