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日本の中小企業がアップルを提訴裁判ができるのはアメリカだけ?
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本年2月15日に、東京地方裁判所で、国際裁判管轄に関する興味深い中間判決が下された。しかも、その被告... 本年2月15日に、東京地方裁判所で、国際裁判管轄に関する興味深い中間判決が下された。しかも、その被告は、iPhoneやiPadなどで有名な米国のアップル社(Apple, Inc.)である。 日本の中小企業と世界企業の戦い 「国際裁判管轄」と言われて、読者の中には自分には縁がなさそうだと思った方もいるかもしれないが、そうとは限らない。気付かないうちに、国際裁判管轄についての合意を締結していたり、同意していたりすることがある。 「裁判管轄」とは、ある紛争を、どこの裁判所で解決するか、という問題である。一般には、合意という形で現れることが多い。契約書の終わり近くの条項を注意深く読むと、「本契約に基づき生じた一切の紛争は、XX裁判所を第一審の専属管轄裁判所として解決される」などと規定されていることがある。これが、裁判管轄に関する合意である。 こうした裁判管轄に関する合意は、契約書に限られているわけ