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憲法25条の生存権と9条の平和主義の理想を守る
憲法と「生存権」 日本国憲法には、大きく分けて自由権、請求権という2つの権利が定められています。自... 憲法と「生存権」 日本国憲法には、大きく分けて自由権、請求権という2つの権利が定められています。自由権とは「××をされない権利」であり、言論・表現の自由や信教の自由、検閲されない自由などです。自由権は、積極的に実現する法律がなくても、刑罰を科さないという消極的な形で実現できます。 請求権とは国への「作為」――憲法が国に対して「××を実現してください」と要求する権利のことです。教育を受けるための環境を整えてもらう権利、裁判を受ける権利など、憲法には請求権がいくつも定められています。憲法25条(生存権)もその1つです。請求権を実現するためには、憲法の精神に従って法律を整備しなければなりません。 裁判を受ける権利は、民事訴訟法や刑事訴訟法が実現し、教育を受ける権利は、学校教育法が実現しています。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定める生存権は、生活保護法が実現して
2014/03/02 リンク